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分社化の活用方法

2021年11月7日2021年11月11日

毎年、安定的に利益がでている会社から「何か良い節税策はないでしょうか?」と言われ、様々な節税策を実行したなかで、最も効果的であったと思えるのが分社化です。

分社化とは企業が事業部門や組織の一部を分離して、子会社や関連会社を新しく設立することをいいます。

例えば、ある不動産会社が社内にリフォーム部門を有していた場合に、そのリフォーム部門だけを分離して、新しくリフォーム会社を立ち上げることがあります。これが、まさに分社化です。

分社化には、次の3つの方法があります。

  1. 事業譲渡による分社
    新たに会社を設立し、資産と負債を譲渡する方法です。
  2. 会社法の吸収分割
    分割した事業を既存の別会社に承継させる方法です。
  3. 会社法の新設分割
    分割した事業を新設の会社として承継させる方法です。

目次

  • 分社化による節税方法
    • 軽減税率の活用
    • 交際費の限度額を増やすことができる
  • 分社化によるデメリット

分社化による節税方法

分社化による節税方法は、単体でうける特例を複数の企業で享受することによって、特例の効果を分社化の数だけ高めることにより行われます。

軽減税率の活用

法人税の税率は原則23.20%になりますが、中小法人等の場合は2段階になっており課税所得金額が年800万円以下の部分については15%となっています。

また、軽減税率は地方税にもあり、例えば、兵庫県の場合、法人事業税は3段階あり、課税所得金額が年400万円以下の部分は3.5%、年400万円を超え800万円以下の部分は5.3%、年800万円を超える部分は7.0%の税率(いずれも標準税率の場合)になっています。

会社を分社化することで、軽減税率を複数で使用することが可能になります。

交際費の限度額を増やすことができる

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

交際費は原則として損金不算入ですが、中小法人等では年800万円までは経費として認められます。

交際費が多額になるような業種、業態においては、事業や部門を分社化することで、交際費の限度額を増やすことができます。

分社化によるデメリット

分社化を行なえば節税効果は期待できますが、一方で新しい人材を雇用する必要がでてきたり、事務所を別に構える必要があったりと経営コストが増大することもあります。

また、業務内容によっては管理部門を重複して設ける必要がでてくる場合も考えられます。

そのため、節税効果のみを求めて分社化すると却って、余分にコストが生じることもありますので、十分に事前に検討したうえで行うことが大切になります。

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