個人事業やフリーランスで働いている場合、事業が大きくなると、信用力の向上、取引規模の拡大、節税目的などで法人化を検討することが多くなります。
その際、株式会社で法人を設立することが一般的ですが、株式会社以外にも、有限会社、合同会社、一般社団法人などいくつかの会社形態がございます。
今回は、そのうち合同会社についてご説明をさせていただきます。
合同会社とは、2006年の会社法の改正によって誕生した会社形態で、今では有限会社にかわって一般化してきました。
株式会社の場合、出資額に応じて株主としての権限を有しているのに対して、合同会社の場合は出資額にかかわらず出資者が同等の権限を有します。
株式会社の場合は出資者が経営に必ずしも携わる必要はないですが、合同会社の場合は出資者は「社員」として必ず経営に携わる必要があります。
そのため、合同会社の場合は出資者すべてが経営に携わり、全員の意思決定に基づいて会社運営が行われることになります。
目次
合同会社のメリット
では、ここから、合同会社で法人設立するメリットをご説明させていただきます。
● 法人設立コストが安い
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ |
定款認証手数料 | 50,000円 | 0円 |
定款の謄本代 | 約2,000円 | 0円 |
定款の収入印紙代(※) | 0円 | 0円 |
合計 | 202,000円~ | 60,000円~ |
(※)紙での定款作成の場合は収入印紙代は40,000円になります。
● ランニングコストが安い
合同会社の場合、経営者である社員には任期がないため、株式会社の取締役のように任期のたびに役員登記の手続きをする必要がありません。
● 経営の自由度が高い
合同会社の場合、利益の分配や議決権などを定款に定めることで自由に決定することができるため、出資額とは異なる比率で分配ですることも可能になるなど経営の自由度が非常に高くなっています。
● 株式会社への変更も可能
合同会社として法人設立をした後に、規模が拡大したり、出資はするが経営からは外れたいなどで合同会社の運営を見直したい場合には、組織変更の手続きによって株式会社にすることもできます。
合同会社のデメリット
次は、合同会社のデメリットについてご説明をさせていただきます。
● 社会的な信用力が低い
合同会社という会社形態の認知度が低いため、社会的な信用力が低いことがあげられます。
ビジネスの形態では、取引先にマイナスな印象をあたえることもあるため、そのあたりを慎重に判断する必要があります。
● 経営対立が生じやすい
株式会社のように、原則として出資額に応じて議決権が定められるわけではないため、出資者である社員の数が多くなると、経営対立が生じやすく、事業の執行に重度な混乱を生じさせる可能性があります。
ここまで、合同会社のメリット、デメリットをご説明させていただきましたが、近年は、スピーディーな事業展開や運営にかかる事業コストの削減などを目的にして外資系企業の日本法人で導入されるなど、合同会社の認知度は以前よりも確実に高まっております。
当事務所でも、相手の信用力よりも高い専門性が要求されるコンサルティング系・一般消費者を相手とした小売業などさまざまな場合で合同会社が活用されてきています。
法人設立をお考えの方、合同会社に興味をお有りの方は、詳細にご説明をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。