今回は、TV報道や関連書籍の出版で話題になっております。インボイス制度について、ご説明をさせていただきたいと思います。
インボイス制度は、事業者登録を基礎とする仕入税額控除(※)のしくみです。
登録事業者には、インボイスを交付し、その写しを保存する義務があり、仕入れを行う事業者においては、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
(※)仕入税額控除とは商品の仕入れや経費の支払いの際に支払った消費税で消費税額を計算する際に控除する金額です。
仕入税額控除は、帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
現行の区分記載請求書等保存方式においては、請求書等は、事業者間で通常交わされる納品書、請求書、領収証等が該当します。
インボイス制度導入後は、現行の区分記載請求書等から適格請求書(いわゆるインボイス)等の保存が必要になります。
適格請求書(インボイス)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
なお、この登録番号は、税務署長の承認をうけた課税事業者のみが記載することができますので、消費税の免税事業者や一般の消費者などは記載することができません。
そのため、これらの者からの課税仕入れは、仕入税額控除の対象となりません。
適格請求書発行事業者になるのは適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要となりますが、こちらの受付は令和3年10月1日から可能となります。