開業前の経費の取扱い

事業をはじめる際、その準備にかかる費用をどのように処理すべきかというご質問を受ける機会が多いです。

そこで、今回は事業の開始前の経費の取扱いについて、ご説明をさせていただきます。

そもそも、開業の準備にかかった費用が経費にならないと思われている事業者さまが非常に多いのです。

これは、開業前の費用は開業後の費用として処理をするわけではなく、資産として処理されることが、その要因だと感じます。

開業準備にかかった費用は、費用の種類に基づいて以下のように分類されます。

  • 開業費
  • 固定資産
  • 棚卸資産

開業費

開業費には、以下のような費用などが該当します。

  • 打合わせのための飲食費、交通費
  • 名刺やチラシのデザイン費用、印刷費用
  • 文房具、印鑑の購入費用
  • 参考書などの書籍代
  • 事務所、店舗の家賃、仲介手数料など

固定資産

開業費に該当するような費用であっても、以下のような物品の購入、工事代金などで10万円を超えるものは開業費とはされずに固定資産に計上されます。

  • パソコン、ソフトウエアの購入代金
  • 事務所、店舗の内装工事代金
  • 営業用の車両代金など

なお、事務所や店舗を借りる際に、支払う敷金・保証金などは返還される金額に基づいて固定資産計上が行われますが、費用処理は行われません。

棚卸資産

開業費に該当するような費用であっても、 販売目的で購入する物品や動産、不動産などは開業費とはされずに棚卸資産に計上されます。

開業費の経費処理

開業費として計上された開業準備にかかった費用は5年間で均等に償却(費用化)するか任意償却することなります。

例えば、開業費が100万円あった場合、5年間の均等償却の場合は100万円 / 5年 = 20万円となり、毎年20万円ずつを経費処理していくことになります。

一方で、任意償却の場合は、開業費の100万円を開業年度に全額経費処理することも可能になりますし、ある年度は赤字であったため、償却を行わず、その次の年度は黒字になったため、償却を行うということも可能になります。

開業前の費用の集計と区分

開業前の費用については、開業後の収支の調整弁として機能を有するため漏れなく集計するがあります。

また、費用の目的、形態に基づいて適切に区分する必要があります。

どこまでを開業費として計上できるかを判断するのは非常に難しい問題ですので、その場合、当事務所にお気軽にご相談