開業支援を行なっている際に、「個人で輸入を考えているのですが、どのような税金がかかるのですか?」、「個人の輸入はどのようにすればよいのですか?」というご質問をうけることがあります。
そこで、今回は個人輸入にかかる税金と手続きについて、ご説明をさせていただきたいと思います。
目次
個人輸入の種類
個人で輸入する場合には、「個人輸入」と「小口輸入」があります。
- 個人輸入:輸入した本人が使用することを目的として輸入すること
- 小口輸入:販売することを目的として少量の商業貨物を輸入すること
まずは、個人輸入・小口輸入のいずれも、税関で荷物検査(通関)を行う必要があります。
個人輸入の場合、税関での荷物検査が終了すると、商品が届き、使用・消費することができます。
一方、小口輸入の場合、法律に基づいて様々な手続きが必要とされ、輸入する商品により、届出、許可、承認や表示義務などが必要とされるものもあります。
輸入商品を受取るまでの一般的な流れです。
- 所轄の税関において、関税及び消費税の計算を行い、「輸入申告」を行います。
- 事業者ないし輸入代行業者が算出された関税及び消費税の納付を行います。
- 所轄の税関において輸入の許可がおりた場合、「輸入許可通知書」が発行されます。
- 商品を受取ります。
個人輸入と小口輸入の課税価格
個人輸入であれ、小口輸入であれ、輸入を行う際には税金が課されます(関税)。
なお、輸入商品の課税価格が1万円以下の場合には、非課税となります。
- 個人輸入の課税価格:商品の小売価格の60% × 関税率
- 小口輸入の課税価格:商品の小売価格の100% × 関税率
輸入にかかる消費税
輸入商品を引取る際には、輸入消費税を支払う必要があります。
輸入消費税の算出方法は以下のとおりになります。
- (CIF価格 + 関税)× 消費税率 = 輸入消費税
なお、CIF価格は日本語で関税課税価格といい、次の算式により算定します。
本体価格 + 輸送費 + 保険料等 = CIF価格( 関税課税価格 )
小口輸入は許認可や資格は原則、不要
では、小口輸入を始める際には、何かしらの許認可や資格などは必要になるのでしょうか?
小口輸入をするための許認可や資格などは原則的に不要です。
どこかに届出をする必要はなく、何かの資格を有している必要もありません。
ただし、一部の貨物、例えば、化粧品やアルコール類などを扱うときに、許可が必要になりますので、こういったものを輸入する場合は代行会社などに依頼するほうが良いです。
小口輸入を始めるための手続き
開業届の提出
今まで、ほかの事業を行っていない場合には、まずは税務署に「開業届」等を提出していただくことをお勧めいたします。
やはり、「開業届」等を提出することで各種税制上の優遇を受けられたり、屋号入りの通帳が作成できたりと様々なメリットを享受することができます。
輸出入者符号の取得
税関での手続きとして「輸出入者符号」の取得があります。
「輸出入者符号」とは、JASTPRO(一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会)が発給しているコードで、このコードをもって輸出入時の通関申告をすることにより税関に通関実績が蓄積されていく仕組みになっています。
継続的に輸出入をする場合は、この 「輸出入者符号」 を取得することで貨物の正確かつ迅速な処理手続きが受けられたり、輸入関税及び消費税の納税の期限の延長が受けられるなどの優遇措置を受けられます。
最後に
ネット通販やオークション、フリマアプリが広がっているなかで、個人で輸入を行うケースは非常に増えています。
しかし、関税及び消費税の納付や輸入を行う際の手続きは複雑ですので、慣れるまでは代行業者などを利用し、流れをつかめてきたら自身でやるようにすることが輸入取引のリスクを低減する方法であると考えます。
当事務所は、海外取引に精通しておりますので、お気軽にご相談ください。