HPの消費税込みの総額表示について

2021年4月1日より事業者が消費者に対して行う価格表示について、消費税込みの総額表示が義務付けられます。

例えば、本体価格が3,000円、消費税が300円の商品やサービスであれば、消費税込みの価格である3,300円と表示することが必要になります。

この総額表示義務については、HP上に記載されている価格にも当然適用されますので、過去の記事を含めて、全てを修正していく必要があります。

では、2021年4月1日以後、HP上の価格を消費税込みにしなかったら、どうなるでしょうか?

実は特段、罰則や懲役などのペナルティは設けられてはおりません。


ただ、多くの会社やお店がHP上の価格を消費税込みの総額表示に対応していくなかで、罰則などのペナルティがないからといって未対応のままでは、会社やお店の印象は悪くなると思われますし、購入者からクレームがはいる可能性もございます。

そのため、国税庁が提示している税込表示例に基づいて、適切に対応することが望まれます。


過去にHPを制作したが、長い間更新されていなかったり、HP制作会社との契約がきれているので、自力で修正することが難しい場合などは、一度、当事務所にご相談ください。


当事務所では、税務上のアドバイスはもとより、HP制作のアドバイスもさせていただいております。