今回は、特に飲食店さまからのご相談が多い、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合の手続きをご紹介させていただきます。
留学生をアルバイトとして雇用する場合の手続き
そもそも、外国人留学生をアルバイトとして雇用できるかどうかですが、風俗営業以外の業種であれば、原則的に可能です。
ただし、日本に在留する外国人は、在留の目的に応じて付与された在留資格にもとづいて在留していますので、その在留資格に定められている活動以外を行う場合は、法務大臣の許可が必要になります。
そのため、外国人留学生を雇用する場合、「資格外活動許可申請」を行う必要があります。
また、雇入れに当たっては以下の内容を確認する必要があります。
- 在留資格の確認
在留カードの在留資格が「留学生」と記載されているかチェックをする必要があります。 - 在留期間の確認
在留カードの在留期限が切れていないか、雇用期間中に在留期限が切れる可能性がないかどうかも確認する必要があります。 - 資格外活動許可を取得しているかの確認
在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載の有無を確認する必要があります。
外国人留学生を雇用した場合は、雇用保険は加入できませんが、ハローワークに「外国人雇用状況届出書(様式第三号)」を提出する必要があります。
留学生のアルバイト時間の制限
- アルバイト時間は週28時間まで
外国人留学生が「資格外活動許可」を取得した場合であっても、入国目的である勉学に支障をきたすことのないようにするため、アルバイトは週28時間以内と定められています。
この場合の28時間以内は複数をかけ持ちしている場合は合算して集計します。 - 長期休暇中は1日8時間まで可能
夏季休暇などの長期休暇中に限り、1日8時間までのアルバイトが可能となります。
この場合、日本の労働基準法が適用され、就労時間の上限は週40時間となります。
留学生のアルバイト代に関する税金
留学生のアルバイト代については、日本の所得税が適用されますので、日本人学生をアルバイトとして雇用している場合と原則、同様の取扱いとなります。
なお、中国からの留学生のうち、大学、大学院に所属している場合で生活費、学費に充てるためのアルバイト代は免税になります。
この場合で、源泉徴収の際に免税とするためには「様式8 租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」に在学証明書等を添付のうえ、所轄の税務署に提出する必要があります。