個人と法人の経費にできる範囲の違い

個人事業から法人なりを検討する際に、経費にできる範囲が広がることを考えていらっしゃることが多いですし、当事務所でも、そのことを念頭にして法人化をご提案させていただいております。

今回は、個人と法人とで経費にできる範囲の違いについてご説明をさせていただきたいと思います。

代表への給与や退職金を支払うことができる

個人事業では個人事業主自身に支払う金銭等については一切経費にすることはできません。

法人化することで、給与として経費にすることが可能になります。

給与を支払うことで法人では経費になる一方で、個人には給与収入として所得税がかかります

また、個人事業では配偶者やお子さまなどの親族の方に給与を支払う際に、一定の制限がございました。

法人になりますと、個人事業のような制限はなくなりますので、給与を支給しやすくなります。

そのため、給与は法人と個人の税金、夫婦、家族の税金などを加味してバランスよく支給する必要があります。

さらに、会社から退職する場合に、退職金の支給も経費になります。

将来、事業承継をする場合において、過去から積み上がった利益を退職金として支給することで株価対策としても用いることも可能となります。

生命保険料の上限がなくなる

個人の場合、生命保険の支払いは経費にはなりませんが、一定限度額までは所得控除を受けることができます。

この所得控除はどれだけ生命保険をかけようが12万円が限度額になります。

一方で、法人の場合は、生命保険の支払いが経費になるうえ、限度額もございません。

そのため、生命保険の種類にもよりますが、保険に支払いをかける分だけ経費として計上することが可能になります。

個人と法人の財布を区分できる

個人と法人の経費の範囲の違いとして大きいものは財布を明確に区分できることにあります。

個人で事業を行っている場合、どうしても個人と事業の財布の線引きがあいまいになります。

一方で法人は個人の財布とは明確に区分することになりますので、そのことが、事業用の支出を明確に定義することができますので、結果として経費の範囲も広がることに繋がります。

当事務所では、個人事業からの法人成りも数多く行っておりますので、「個人事業を続けようか、法人を設立したほうが良いのだろうか?」「法人成りのタイミングは?」などのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。